内縁・事実婚配偶者の相続権について
民法では、内縁関係(事実婚)の夫婦の場合、配偶者が死亡した場合でも生存配偶者は相続権が認められません。
正式な婚姻届出がされている生存配偶者のみに相続権が認められます。
婚姻意思があり、挙式も済ませていたとしても正式な婚姻届出がなされていなければ法的には婚姻は成立していないことになります。
では、内縁であるというだけで生存配偶者の権利が一切認められないのかというと、最近では内縁関係を準婚(正式な婚姻関係と同等なもの)として捉えて内縁配偶者の権利を保護する傾向にあります。
民法で定められている「夫婦の同居・協力・扶助義務(第752条)」、「婚姻費用の分担(同第760 条)」、「日常家事債務の連帯責任(同第761条)」、「離婚の際の財産分与(同第768条)」などの規定は内縁配偶者に準用されます。
「祭祀財産」については相続財産として考えませんので内縁配偶者でも承継できます。
内縁配偶者の保護
民法規定の準用だけではなく、以下のように特別法や社会保険の分野でも内縁配偶者の権利は広範囲で認められています。
・ 遺族基礎年金
・ 遺族厚生年金
・ 遺族共済年金
・ 労災保険・遺族補償給付(業務災害)
・ 労災保険・遺族給付(通勤災害)
・ 死亡退職金
・ 生命保険金、かんぽの受取人
・ 祭祀財産の承継
・ 扶養利益の補償
・ 特別縁故者
民法規定の準用や特別法等によって内縁配偶者の権利・利益が保護されているとはいえ、法律婚(正式な)配偶者と事実婚(内縁)配偶者が併存・競合する場合にはやはり事実婚(内縁)配偶者は弱い立場に置かれます。
内縁の妻に財産を遺すことはできないのか?
前述のとおり民法の相続分野においては内縁配偶者の相続権は認められませんので、内縁関係夫婦の一方が他方配偶者に財産を残したい場合はその対応策を考える必要があります。
内縁の夫に法定の相続人がまったくいない場合なら、家庭裁判所に対して一定の手続きを踏めば死亡した夫の特別縁故者として亡夫の遺産を取得できる可能性もありますが、内縁の夫に法定相続人が一人でもいる場合には生前贈与や遺言(遺贈)によって対応する必要があります。
ただし、内縁の妻が受けた生前贈与や遺贈に対して相続人から遺留分減殺請求がされる可能性がありますので万全とは言い難い面はあります。
そのため、最も効果的な生前対策を打ちたいときは専門家の力を借りるのも一つの方法です。
下図のような関係の場合に、具体的な対応策と効果を考えてみましょう。
30年間別居中である本妻アケミさん(49歳)との間には娘Aが一人います。
夫の山本さんが自分名義の不動産や預貯金をすべて内妻サユリさんと息子Bのために残したいときは、
サユリさんと息子Bに対して生前贈与するか、遺言によって遺贈・相続させる方法があります。
現在では、非嫡出子が法定相続分において不平等な扱いを受けることはなくなりましたので娘Aと息子Bの相続分は同じですが、生前贈与や遺言内容については、贈与税や本妻と娘の遺留分を考慮して対策を立てる必要があります。
本妻アケミさんの遺留分 8分の2
娘Aの遺留分 8分の1