相続回復請求権(そうぞくかいふくせいきゅうけん)

相続権の侵害に対し、財産請求にとどまらず、相続人たる地位の回復を要求する真正相続人の権利です。この請求権は、相続権の侵害を知ったときから5年または相続開始のときから20年以内に行使しないと消滅します。