相続放棄(ほうき)

法定相続人となった場合に、故人の残した財産をすべて相続しないための制度です。

相続放棄するとその相続人は初めから相続人でなかったことになります。
負債を相続したくない場合や、諸々の事情から相続に関わりたくない場合もあります。こういう場合には相続放棄が有効です。