寄与分(きよぶん)

相続人の中に、被相続人の財産の形成(増加や維持)に特別の寄与をした者がある場合に、その寄与した相続人は、その寄与分だけ他の相続人より多く相続できます。

寄与分がある場合、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその寄与分を取得させます。