贈与税が課税されない非課税財産とは

贈与税の非課税財産とは

贈与税は、原則として、贈与されたすべての財産が課税の対象とされます。しかし、贈与によって取得した財産でも、財産の性質、贈与の目的、国民感情、社会政策上の配慮等により贈与税が課税されない財産があります。これを贈与税の非課税財産といいます。おもな非課税財産には、次のようなものがあります。

贈与税の非課税財産の種類

  1. 法人からの贈与により取得した財産(贈与税は課税されないが、取得した個人の一時所得となり、所得税が課税される)

  2. 個人から贈与を受ける香典、お中元・お歳暮、お祝い・お見舞い等のための金品で社会通念上相当と認められるもの

  3. 扶養義務者間の生活費や教育費で通常必要と認められるもの(必要な都度の贈与に限る)

    ア.祖父母が負担した孫の学費(ただし、海外留学など通常必要とはいえない教育費については、課税される可能性がある。)

    (point) 孫の教育費を祖父母が負担することは、一世代飛ばした財産の移転で相続税対策としても有効です。父母・祖父母等から子・孫へ教育資金を一括贈与した場合、最高1500万円を贈与税の非課税とする取扱が特例として平成25年4月1日から平成27年12月31日に期間を限定して認められています。

    イ.親が負担した子の結婚式の費用(子が受け取るご祝儀も上記(2)に該当して非課税財産となる)

  4. 離婚に伴う慰謝料・財産分与としてもらった財産で社会通念上相当な範囲のもの(不動産を財産分与した場合は、譲渡所得が発生する可能性がある。自宅であれば居住用の特例が適用できるが、自宅以外の不動産を財産分与する場合には注意が必要)

  5. 債務免除された利益の額(債務者が資力を失い、債務を弁済することが困難なことが明らかな場合、返済が不可能な部分までは非課税)

    (point) 明らかに不良債権である貸付金をもっている債権者は、早めに債権放棄することを検討すべきです。たとえ、不良債権であっても債権放棄せずに相続発生時まで保有していると相続税の対象となってしまいます。この場合、債権放棄することが相続税対策となります。

  6. 相続開始の年に相続人が被相続人から贈与を受けた財産(相続または遺贈により財産を取得した者については、すべて相続税課税が行われるため、贈与税は非課税となる。相続または遺贈により財産を取得しなかった場合には、通常どおり贈与税が課税される)