親から借入れする場合の注意点

贈与とみなされるかどうかは、実体で判断されます

親から子供がまとまったお金を借入れるケースでは、贈与とみなされることが少なくありません。
基本的に税務署は親子間の借入れを贈与とみていると思っておいたほうがよいです。

金銭消費貸借契約書をつくって、それを公正証書にしておけば問題ないと思われるかもしれません。
確かに、書面としては完璧ですが、いくら書面がととのっていても返済の実体がなければ贈与とみなされます。

逆に、金銭消費貸借契約書等を作成していなくても、返済している実体があれば贈与税を支払う必要はありません。
ただ、税務署との無用のトラブルを避けるために、金銭消費貸借契約書を作成し、契約書記載の返済方法で親の口座に振り込んで返済するのがよいでしょう。

親からの借入れの場合に利息はどうすべきか

親族間などの特殊関係者間の貸借については、相続税法9条のみなし贈与の規定が「原則」適用されます。
したがって、市中金利と比べて極端に低い金利や無利息であると借りる側に「経済的利益」が生じるので、贈与税が課税される可能性があります。
だから、親から借入れをする場合には、市中金利程度の利息をつけましょう。
このように説明されることが多いのですが、実際は少し違うように思います

借入金額によっては、無理に利息をつける必要はない

相続税法基本通達9-10において、ただし書きで「金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくてもよい」とされています。
したがって、年間の経済的利益が数十万円程度であれば、問題ないと考えます。

現在のような低金利の状況下では、よほど高額の借入れをするのでなければ、利息が高額になることはありません。
2000万円を年利3%で借り入れた場合でも年間の利息は60万円にすぎません。
2000万円を親から無利息で借り入れることによって得られる「経済的利益」は60万円程度であり、「金額が少額である場合」に該当すると思います。

また、贈与とみなされたとしても、非課税限度額の110万円を超えなければ、課税されることはありません
したがって、利息をつけるかどうかは借入金額に応じて判断すればよいのであって、借入金額によっては、無理に利息をつける必要はないと考えられます。