相続時精算課税制度Part1

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度」とは、生前贈与による資産の移転を円滑にすることを目的として、平成15年度の税制改正で創設された制度です。

従来、贈与税は相続税の課税を免れるための生前贈与を防ぐという趣旨から、相続税より高い税率が課されていました。
そのため、生前贈与が活用されにくい環境下にあり、急激な高齢化に伴い、相続による若い世代への資産の移転が遅れる結果をもたらしました。
そこで、高齢者が保有している資産を早めに若い世代に移転し、それを消費に使ってもらうことにより経済を活性化することを目的として「相続時精算課税制度」が導入されたのです。

相続時精算課税の税額計算

相続時精算課税制度とは、いわば相続税と贈与税を一体化したような制度です。
生前贈与を相続財産の前渡しととらえて、贈与時に贈与税を課税するのではなく、相続が発生した時に贈与していた財産も相続財産に合算して相続税を計算するというものです。

相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた場合、贈与税の額は、贈与財産の課税価格の合計額から特別控除額2,500万円を控除した後の金額に、一律20%をかけて算出します。
この非課税枠2,500万円は、たとえば、ある年に1,500万円、別の年に1,000万円贈与を受けるという形でもかまいません。
ただし、相続時精算課税の適用を受ける場合には、暦年課税基礎控除額110万円は控除できません

相続時精算課税のしくみ
 

贈与者 贈与をした年の1月1日現在において65歳以上の親
受贈者 贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子(推定相続人である直系卑属)
選択 相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告期限までに所轄税務署長に提出すること
受贈者ごとに選択できる。たとえば、長男は相続時精算課税を選択し、二男は暦年課税を選択することができる。
贈与者ごとに選択できる。たとえば、父からの贈与について相続時精算課税を選択し、母からの贈与について暦年課税を選択することができる。
撤回 一度選択した相続時精算課税を、歴年贈与に戻すことはできない
財産の種類等      財産の種類、金額、贈与回数に制限はない
特別控除額 1人の贈与者からの贈与について2500万円(前年以前に特別控除を適用している場合には、累積で2500万円に達するまで)
贈与税の課税 特別控除額を控除した後の金額に対して一律20%の贈与税が課税される

(注)平成27年1月1日以後の贈与については、贈与者は60歳以上の親、受贈者は20歳以上の子(推定相続人である直系卑属)またはに改正されます。

「相続時精算課税制度」のしくみをまとめたものが上記の表になります。次のパートでは、注意すべき事項について詳しく見てゆくことにします。