遺産分割の方法・共有分割、分割方法の優先順位

共有分割とは

共有分割とは、相続財産の一部、もしくは全部を複数の相続人が共同で所有する方法です。
一見、公平な分割方法だと思われるかもしれませんが、不動産などを共有分割する場合は、十分な注意が必要です。

不動産を共有することの問題点

不動産を共有分割してしまうと、共有者全員が同意しない限り、売却、建築、取り壊しなどを実行することができません。
また、共有者の1人が死亡すると、その持分が相続人に引き継がれるため、時間の経過とともに共有者が増加するおそれがあります。
そうなると、共有者全員の同意を得るのがさらに難しくなります。

共有物分割

不動産の共有状態には、上記のような様な問題点がありますので、できるだけ早期に共有状態を解消することが望ましいといえます。
いったん、共有とした場合でも、その後、共有者の合議により共有状態を解消することができます。これを「共有物分割」といい、次の3つの方法があります。

①共有の不動産を売却して、その代金を持分割合に応じて分配する。
②土地を分筆するなど、実際にその不動産を持分通りに現物で分割し、分割したものをそれぞれ単独で所有する。
③共有者の1人が他の共有者の持分全部を取得する代わりに、その代金を他の共有者に支払う


これらの方法の中から、個々の状況に応じて最適な方法を選択し、共有状態を解消することになります。

遺産分割協議の進め方・分割方法の優先順位

これまで、遺産分割の4つの方法について、解説してきました。
では、実際の遺産分割協議において、どのようにして分割方法を選択すればよいのでしょうか。
これは、どの分割方法がより望ましいのかという分割方法の優先順位の問題でもあります。

① 最初に現物分割できるかを考慮します。

現物分割できるのならば、代償金を用意したり、遺産を売却したりする必要がないので、現物分割することを最優先すべきです。
しかし、遺産が現金や預金だけなら問題ないでしょうが、遺産の大部分が不動産である場合などは、現物分割することは困難になります。

②現物分割が困難なら、次に代償分割を検討します。

代償金を支払う資力のある相続人が、不動産などの遺産を代償金を支払ってでも相続したいと希望するのであれば、代償分割を成立させることは容易です。
換価分割と違い譲渡所得税により、遺産が目減りすることもありません。

③代償分割をもとめる相続人はいるものの、その相続人に代償金を支払う資力がない場合には、換価分割を検討します。

譲渡所得税や売却費用はかかりますが、遺産を現金化しますので公平に分割することが可能となります。

④換価分割することは可能だが、相続人全員もしくは複数の相続人が、不動産などの遺産の換価を望まない場合には、共有分割するしかありません。

共有分割した場合には、できるだけ早期に「共有物分割」をして、共有状態を解消するようにしましょう。

上記のとおり①現物分割→②代償分割→③換価分割→④共有分割の優先順位で検討するのがよいと考えられます。
もっとも、実際は個々の状況に応じて、複数の方法を組み合わせて検討してゆくことも必要となります。