贈与税の配偶者控除の特例を利用しよう

贈与税の配偶者控除の特例とは

贈与税の配偶者控除の特例とは、婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用財産(①居住用不動産、または、②居住用不動産取得のための金銭の贈与)の贈与があったときは、最高2000万円までの配偶者控除が認められるというものです。
贈与税の基礎控除額110万円と組み合わせれば最高2110万円までは、その年の贈与税はかかりません。(2110万円を超える贈与があったときは、2110万円を控除した金額に贈与税が課税されます。)

贈与税の配偶者控除の特例の適用要件

贈与税の配偶者控除の特例の適用要件については、次のとおりです。

① 婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与であること
  (婚姻の届出のあった日から贈与の日までの期間によって判定します。)

 居住用不動産もしくは居住用不動産の購入資金の贈与であること
  (居住用不動産乎贈与の場合、所有権の全部の贈与でも持分の贈与でもどちらでもよい。)

③ 居住用不動産の贈与を受けた場合には、その贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者(贈与を受けた  方)が居住し、かつ、その後も継続して居住する見込みであること

④ 居住用不動産購入資金の贈与を受けた場合には、その金銭の贈与を受けた翌年3月15日までに居住用不動   産の取得に充て、かつ、その居住用不動産に贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者(贈与を受けた   方)が居住し、その後も継続して居住する見込みであること

⑤ 同一夫婦間において、以前にこの贈与税の配偶者控除の特例を受けていないこと
  (贈与税の配偶者控除の特例を受けた方が離婚して別の人と再婚した場合、再婚後の婚姻期間が20年以上あ    れば、贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けることができます。)

⑥ 贈与税の申告書に贈与税の配偶者控除の特例の適用を受ける旨等を記載し、必要書類を添付して提出する   こと
  (贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与を受けた方の住所地を所轄する税務署に申告して    贈与税を納付する必要があります。おさめる贈与税の税額がない場合でも、申告の必要があることに注意して下     さい。)

贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けるための贈与税の申告に必要な書類

① 贈与の日から10日以上経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本および戸籍の附票の写し

② 居住用不動産への居住を開始した日以降に作成された住民票の写し

③ 贈与を受けた不動産の登記事項証明書

④ 贈与した不動産の相続税評価額のわかる書類(家屋については固定資産税評価証明書、土地については路線    価評価書等)

贈与する財産は、現金より不動産が効果的

贈与税の配偶者控除の特例を適用するときは、金銭(居住用不動産購入資金)より不動産そのものを贈与したほうが、節税効果が高くなります
金銭の贈与は、その金額がそのまま100%で評価されるのに対し、不動産は相続税評価額(土地については路線価評価額、家屋については固定資産税評価額)で評価されます。

不動産の相続税評価額は実際の時価よりも2~4割程度低いのが普通ですので、金銭よりも不動産の方が、評価が低くなるので有利です。
したがって、贈与税の配偶者控除の特例を有効に活用するには、居住用不動産の評価額が2110万円を超える場合に、2110万円までの持分を贈与するのが最も効果的です