相続税が課税されない非課税財産とは

非課税財産とは

相続税は、原則として、相続または遺贈により取得したすべての財産が課税対象とされます。相続が原因で発生する生命保険金・生命保険契約に関する権利・死亡退職金・弔慰金等のみなし相続財産、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産や相続時精算課税制度によって生前に贈与を受けた財産も課税対象となります。
しかし、財産の性質、社会政策的な見地、国民感情等を考慮して、相続税の課税対象としない財産があります。これらの財産を、相続税の非課税財産といいます。

相続税の非課税財産の種類

相続税が課税されない非課税財産にはつぎのものがあります。

  1. 墓地、仏壇、墓所、霊びょう及び祭具等

  2. 宗教、慈善、学術等の公益目的事業を行う者で一定のものが相続または遺贈により取得した財産で、その公益目的事業の用に供することが確実なもの

  3. 心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権

  4. 相続財産を申告期限までに、国もしくは地方公共団体または一定の公益法人に寄付した場合の寄付財産

  5. 相続財産に属する金銭を申告期限までに、特定公益信託の信託財産にするために支出した場合の当該金銭

  6. 相続人の受取った死亡保険金(みなし相続財産)のうち、500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額に達するまでの金額

  7. 相続人の受取った死亡退職金(みなし相続財産)のうち、500万円に法定相続人の数を乗じて計算した金額に達するまでの金額

  8. 死亡弔慰金のうち以下の金額

    • 業務上の死亡の場合・・・・・・賞与以外の普通給与の3年分
    • 業務外の死亡の場合・・・・・・賞与以外の普通給与の半年分
    • 死亡弔慰金のうち、上記の範囲を超える金額は退職金として扱われます。

非課税財産の活用方法

仮に、相続時に現金が500万円あれば、その500万円はその他の財産とともに相続財産となります。しかし、生前にその500万円で墓地や仏壇等を購入しておけば、相続財産から現金500万円が減少します。被相続人の墓地や仏壇等は、非課税財産ですので、生前に購入しておけば、相続税節税対策となります。ただし、純金製など換金性があり、過度に豪華なものは、投資目的とみなされ、相続税の課税対象となる場合があるので注意してください。