生命保険契約に関する権利・個人年金保険

生命保険契約に関する権利とは

生命保険契約に関する権利」とは、被相続人が被保険者ではなく、被相続人以外の人が被保険者の場合に、被相続人が契約者としてその保険料を負担している場合の「被相続人が負担した保険料に対応する部分の金額」のことをいいます。
少しわかりにくい表現だと思いますのが、相続発生時点における「解約返戻金」の金額のことを意味するのだと思っていただいて結構です。(被相続人が保険料の全額を負担していた場合)

生命保険契約に関する権利にも相続税が課税される

たとえば、被相続人である夫が保険契約者として保険料を負担して、被保険者を妻や子とする保険契約をしているようなケースです。このケースでは、被相続人が亡くなっても保険を支払う事由が発生しないので、被保険者が生命保険金を受け取ることはできないため、相続税が課税されないように思われるかもしれません。

しかし、このような生命保険契約では、「被相続人が負担した保険料(支払い済み保険料)に対応する部分の金額」が、相続税の課税対象になります。なぜなら、このような生命保険契約を解約すると、掛け捨て保険でない場合は、「解約返戻金」を受け取ることができるからです。この解約返戻金に対して相続税が課税されます。

すなわち、保険料負担者が被相続人で、被相続人以外の方が被保険者である場合は、誰が受取人であるにかかわらず保険会社の計算した相続開始時点における「解約返戻金」の額が、「生命保険契約に関する権利」として相続税が課税されます。

個人年金保険に相続税は課税されるのか

個人年金保険(保険契約者=被相続人、被保険者=被相続人、年金受取人=被相続人、死亡給付金受取人=被相続人以外の方)の場合は、年金支払い開始の前後によって扱いが異なります。

①年金支払い開始前

死亡給付金受取人が死亡給付金を受け取ることになります。この死亡給付金は、被相続人が保険契約者となっている生命保険金を受け取った時と同様に「みなし相続財産」となります。生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用があります。

②年金の支払い開始後

後継受取人(通常は遺産分割協議で決定します)が、年金もしくは一時金を受け取ることになります。どちらの形で受け取っても相続税の課税対象となりますが、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用はありません
「生命保険契約に関する権利」と同様に通常は、保険会社の計算した相続開始時点における「解約返戻金」の額が、相続税の課税対象金額となります。

個人年金保険に関する注意点

以前は、年金支給期間に応じて給付金額の20~70%に相続税評価を圧縮することが可能でしたので、相続税節税効果が高く、相続税対策として個人年金保険が広く活用されてきました。

しかし、平成22年の税制改正により、上記のように年金支払い開始後は「解約返戻金」の額が、相続税の課税対象金額とすることになりました。これにより相続税節税効果は期待できなくなりましたので、節税目的で個人年金保険に加入しておられる方は、生命保険契約の見直しをご検討してみるのもよいでしょう