上場株式・公社債・投資信託の評価

上場株式の評価

上場株式は、次にあげる①~④のうちで最も低い金額で評価します。
通常の資産の評価は課税時期被相続人が亡くなった日贈与または遺贈があった日)の時価によることが基本となっています。
しかし、株式のように価格が日々変動するものの評価を死亡した日の終値で決めてしまうと、不公平感が残る可能性があるので、4つの価格のうち最も低い単価を相続財産の評価額とすることができるようになっています。
実際に評価する際には、証券会社から残高証明書を取り寄せて、銘柄と株数を確認してから行います。

①課税時期の最終価格(終値)
②課税時期の属する月の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の最終価格の月平均額

この最終価格(終値)や各月の平均額は「日本証券新聞」などで確認します。
「日本証券新聞」は、税務署で閲覧することもできます。また、終値や各月の平均額は、インターネットでも簡単に調べることができます。

株式が複数の証券取引所に上場されている場合は、原則として納税者がどの取引所の価格を採用するか決めることができます。
課税時期に終値がないときは、課税時期の前日以前の終値または翌日以後の終値のうち課税時期に最も近い日の終値を採用します。
課税時期に最も近い日の終値が2つあるときは2つの価格の平均額になります。

公社債の評価

公社債の評価は、債券の種類により異なります。各債権の内容と評価方法は、次のようになります。

(利付公社債の評価方法)

利付公社債とは、券面に利札のついている債権で、利払いは年間の一定期日に、その利札を切り取って行われます。

① 発行価格+既経過利息-源泉税相当額
② 課税時期の最終価格+既経過利息-源泉税相当額
① ②のうちいずれか低い方

(割引発行の公社債の評価方法)

割引発行の公社債とは、券面額を下回る価額で発行される債権で、券面額と発行価額との差額(償還差益)が利子に相当する部分に当たります。

① 発行価額+既経過償還差益
② 課税時期の最終価格
① ②のうちいずれか低い方

(転換社債の評価方法)

転換社債とは、会社が発行する債券(社債)の一つで、普通社債と異なり、社債を転換価額で株式に転換することができる社債のことをいいます。

① 株式の価額が転換価額より低い(もしくは同額)の場合は、利付公社債の評価方法と同じ
② 株式の価額が転換価額より高い(上場株式)場合は、課税時期の最終価格+既経過利息-源泉税相当額
③ ②の場合で上場していない転換社債の場合は、株式の価額+(100円÷転換価額)

(貸付信託の評価方法)

貸付信託とは、金銭信託のうち、受託者が長期貸付けまたは手形割引の方法によって運用するもののことです。信託銀行の商品のひとつで、貸付信託法に基づいて運用され、元本は信託銀行によって保証されます。

① 元本+(既経過利息-源泉税相当額)-買取手数料

投資信託の評価

証券投資信託の受益証券の評価は、課税時期において解約請求または買取請求した場合に証券会社から支払いを受けることができる価額になります。

 MMFや中期国債ファンドのように日々決算型の証券投資信託の受益証券

1口当たりの基準価額×口数+未収分配金-源泉税相当額-解約手数料

 ①以外の証券投資信託の受益証券

1口当たりの基準価額×口数-源泉税相当額-解約手数料