相続税対策を始めよう 1

予想される相続税法の改正内容

基礎控除額の引き下げ

相続税には基礎控除額があり、遺産総額が基礎控除額より少なければ、相続税は課税されません。この基礎控除額が次のように引き下げられる可能性が高いのです。

基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数(現行)
基礎控除額=3,000万円600万円×法定相続人の数(改正後)

上記の内容で改正されますと、たとえば相続人が配偶者と子2人の場合、法定相続人は3人ですので、現行では基礎控除額は8,000万円ですが、改正後は4,800万円となり、基礎控除額が3,200万円引き下げられます。

これにより、現行では相続税が課税されないが、改正後は課税される結果になるというケースが想定されます。
また、現行でも課税されるケースでは、改正後は税額が増加します。
 

生命保険金の非課税控除の範囲の減少 

保険料負担者が被相続人本人の場合、保険金受取人に相続税が課税されます。
たとえば、保険料を負担していた夫が亡くなって、妻が保険金を受け取ったような場合です。

ただし、保険金受取人が相続人の場合は非課税控除があります。現行では「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となっています。
相続人が配偶者と子2人の場合ですと、法定相続人は3人ですので、生命保険金の非課税控除の金額は、1,500万円となります。

しかし、予想される改正では、適用を受けることができる法定相続人の範囲が狭くなります。非課税控除が受けられる法定相続人の数に算入できるのは、未成年者、障害者または相続開始直前に被相続人と生計をひとつにしていた場合に限られます。

具体的には、相続人が配偶者と子2人の場合で2人の子が成人で独立して生計を営んでいれば、非課税控除が受けられる法定相続人の数に算入できるのは配偶者だけとなります。
その結果、生命保険金の非課税控除の金額は、現行の1,500万円から500万円に減少します。
 

相続税が課税されるのかどうかを把握しよう 

相続税の基礎控除額の引き下げ、生命保険金の非課税控除の範囲の減少などにより、相続税が課税される方が増加することが予想されます。
しかし、現況では、相続税の申告が必要な方は、相続全体の4%程度ですので、大多数の方は相続税の申告の必要はありません。

また、予想される税制改正が成立し、相続税の課税ベースが拡大されたとしても、相続税の申告が必要な方は、相続全体の6%~8%に増加する程度と試算されており、少数であることに変わりはありません。

 まずは、相続税が課税されるのかどうかを把握して、課税される場合にのみ適切な相続税対策を行えばよいのです。
次回からは、相続税が課税されるのかどうかを把握するために必要な知識についてご説明いたします。